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会社設立の定款の書き方


これから独立開業しようという起業家にとっては初期投資コストを抑えたいという意識は高いと思います。コストを抑える方法としてご紹介している中古オフィス家具もひとつの解決策ですが、これからご紹介する会社設立も起業家の強い味方ではないでしょうか。
資本金の最低金額に制限がなくなり、資本金を1円として各種の会社を設立することができるようになりました。ここでは、会社設立の手続き方法などについてご紹介したいと思います。


★会社設立の定款の書き方

会社設立を行う過程の中で、定款を作成する事になります。

そこで、ここでは会社設立の際の定款の書き方について、大まかな流れをご説明します。

まず、定款作成に当たって、記載すべき内容について知っておかなければなりません。

記載事項には『絶対的記載事項』『相対的記載事項』『任意的記載事項』の三つがあります。

1.『絶対的記載事項』は、その名の通り絶対に記載しなければならない事項です。

2.『相対的記載事項』は、定款に定める必要はないが、定める事で効力を生じる事ができる事項です。

3.『任意的記載事項』は、義務も効力もないが、定めておけば方針として明確化され、それを覆すには株主総会の定款変更決議が必要となる事項です。

これらの記載内容を踏まえた上で、記載すべき内容をしかるべき書式に則って記載していきます。

その上で便利なのが、電子定款と呼ばれるものです。

昔は紙面上でしか定款は成立しませんでしたが、現在では電磁的記録に電子署名を行った電子定款でも有効となっています。

電子定款とは、パソコン上などの電子的な書面の事を指します。

これによって、収入印紙代の4万円を浮かせる事もできるのです。


以上


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